運送業における36協定の上限規制とは?就職・転職前に知るべき残業ルールと法改正を解説

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運送業における36協定の上限規制とは?就職・転職前に知るべき残業ルールと法改正を解説

2026/06/15

運送業界で「36協定」の締結と運用は、就職や転職を考える求職者にとっても、非常に重要なテーマとなっています。特に近年の法改正以降は、時間外労働の上限が【年960時間】に厳格化され、違反があった場合には最大30万円の罰金や6か月以下の懲役といった、厳しいペナルティが科されるようになりました。

 

「ドライバーの労務管理が複雑で、制度変更についていけない」「現場の拘束時間や休日管理をどう見直せば良いのか分からない」といった疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際、ある調査で複数の中小運送会社が上限規制違反の指摘を受けたという結果も出ており、現場の対応力が求められています。

 

本記事では、運送業界で働くことを考えている方や、これから転職を検討する方に向けて、36協定の定義や運送業界特有の基準、改正ポイント、具体的な記入例や提出手順に至るまで、今すぐ使える情報を解説します。

 

正しい知識と実践方法を身につけることで、法令違反リスクや無駄な人件費・トラブルを未然に防ぐことが可能です。この記事を読み進めていけば、運送業界で働くうえで押さえておきたい労務管理の全体像がクリアに理解できるはずです。

 

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目次

    運送業における36協定の基礎と法改正の全体像を解説

    36協定とは何か?定義と運送業界特有の役割

    運送業における36協定とは、労働基準法第36条に基づき、ドライバーの時間外労働や休日労働を適法に行うために事業者と労働者代表が締結する協定を指します。運送業では業界特有の長時間勤務が多く、荷待ちや渋滞など不可避な業務が発生しやすい現場環境があるため、36協定は法定労働時間を超える労働を認める唯一の手段となり、事業継続や職場環境の改善に欠かせないものです。

     

    法定内での働き方を守ることはもちろん、安全運行と健康確保の観点からも非常に大きな役割を果たしています。運送業への就職・転職を目指す方にとっても、安心して働くための土台となるルールです。

     

    主なポイントは以下の通りです。

     

    • 労働基準法で必須とされる協定
    • ドライバーの残業や休日労働を管理
    • 業界特有の拘束時間・運転時間規制と連動
    • 協定がなければ時間外労働や休日労働は違法となる

     

    運送業における36協定の法改正経緯と2024年以降の適用状況

    運送業の36協定は、2024年4月の法改正によって大きく変わりました。それまで自動車運転者には時間外労働の上限規制が猶予されていましたが、2024年以降は一般的な業種と同じように厳格な上限が適用されています。

     

    特に、年間の時間外労働の上限は960時間と明確に定められ、月45時間・年360時間の原則に加えて、特別条項の運用も厳格化されました。

     

    下記のテーブルで主な変更点を整理します。

     

    項目 2023年まで 2024年以降
    年間上限 実質規制なし 960時間
    特別条項適用 曖昧 年50回以内
    届出様式 旧様式 新様式(第9号の3の5)

     

    この改正によって、企業側は届出書類の更新や勤怠管理の強化が必要となり、違反時には罰則の実効性も高まりました。今後、運送業界に就職・転職を考えている求職者にとっても、コンプライアンス遵守や労務管理の体制がしっかり整っている企業かどうかを見極めることが、より重要になっています。

     

    36協定の適用対象者と除外業務の詳細

    36協定は、運送業に従事する自動車運転者が主な適用対象となります。とくに、一般貨物自動車運送事業に従事するドライバーや、定期・貸切バス運転者などが含まれます。ただし、一部の管理監督者や、緊急時の災害対応業務などは除外される場合があります。

     

    具体的な適用対象と除外業務をまとめます。

     

    区分 適用例 除外例
    適用対象 トラック・バス・タクシードライバー 管理職、災害時の緊急対応業務
    業務範囲 定期配送、集配、長距離輸送 法定休憩時間を確保できない一部特殊業務

     

    運送業の36協定は、単なる届け出にとどまらず、現場の実態に合わせた運用が不可欠です。協定を結んだ後も、最新の法令や業界動向を踏まえ、定期的な見直しや適切な管理体制の構築が必要です。これから運送業界で働くことを検討している方も、こうした仕組みがしっかり運用されている職場を選ぶことで、安心して働くことができます。

     

    上限時間の詳細規定と計算方法

    運送業における36協定の上限の原則と特別条項の限度(年960時間)

    運送業における36協定の上限は、2024年4月の法改正によって根本的に見直されました。原則として、時間外労働は「月45時間・年360時間」までですが、運送業の特別条項を適用することで年間最大960時間まで延長が認められています。特別条項は、繁忙期や業務の都合でやむを得ず上限を超える場合に限定され、月60時間超の残業が「年50回以内」、1ヶ月の時間外労働の合計が100時間未満であることが条件です。

     

    下記のテーブルで主要な上限値を整理します。

     

    項目 原則上限 特別条項適用時の上限
    月間時間外 45時間 60時間(年50回まで)
    年間時間外 360時間 960時間
    1ヶ月合計 - 100時間未満

     

    違反があった場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるリスクがあるため、厳密な管理が必須です。

     

    運送業界への就職や転職を目指す方は、こうした制度が整備されている職場を選択することで、自身の働き方の安心感につながります。

     

    拘束時間・運転時間・休息期間の運送業基準

    運送業では、時間外労働だけでなく、ドライバーの拘束時間・運転時間・休息期間についても明確な基準が設けられています。拘束時間は1ヶ月原則284時間、1日13時間以内が基本で、最大でも1日15時間(週2回まで)まで認められています。連続運転の場合は4時間以内ごとに30分以上の休憩を取る必要があります。

     

    基準を以下のテーブルにまとめます。

     

    項目 基準値
    1日拘束時間 13時間(最大15時間)
    1ヶ月拘束 284時間以内
    運転時間 1日9時間以内
    休息期間 勤務終了後8時間以上
    連続運転 4時間ごとに30分以上休憩

     

    これらの基準は、ドライバーの健康や安全を守るために不可欠なものです。勤怠システムやデジタコなどを活用し、正確な管理が推奨されています。

     

    これから運送業界で働きたい方にとっても、自分自身の健康や生活リズムを守りながら働けるかどうかを判断する重要なポイントです。

     

    時間外労働・休日労働・深夜労働の割増計算実例

    運送業の36協定に基づく割増賃金の計算は、基礎となる労働時間を超えた場合に適用されます。以下の割増率が基本です。

     

    • 時間外労働(法定労働時間超):25%増し
    • 月60時間超の時間外労働:50%増し
    • 休日労働:35%増し
    • 深夜労働(22時〜5時):25%増し

     

    実例として、月80時間の時間外労働のうち、60時間を超えた20時間分は50%増しで計算します。たとえば、時給1,200円の場合、下記のように計算されます。

     

    労働時間 割増率 時給 支給額
    〜60時間 25% 1,500円 60h×1,500円
    60時間超20h 50% 1,800円 20h×1,800円
    休日労働5h 35% 1,620円 5h×1,620円
    深夜労働10h 25% 1,500円 10h×1,500円

     

    正確な割増計算を行うことにより、法令遵守と従業員の納得を両立でき、違反リスクを大きく減らせます。

     

    これから運送業への就職・転職を考える方も、適正な賃金体系や働きやすい職場環境かどうかを見極めるための参考情報となります。

     

    36協定の新様式・記入例・協定書の作成手順

    新様式の特徴と様式第9号・9号の2・9号の3の違い

    運送業での36協定は2024年の法改正で新様式に対応が求められています。特に自動車運転者向けに様式第9号の3や第9号の3の5などが用意されており、それぞれ提出対象や記載内容が異なります。新様式の最大のポイントは、年960時間の時間外労働上限特別条項の明確化が必須となった点です。

     

    下記のテーブルで各様式の違いを整理しています。

     

    様式名 主な対象 主な記載内容
    第9号 一般事業所用 基本的な時間外労働協定
    第9号の2 清掃業など特例業種 業種ごとの特例協定
    第9号の3 一般自動車運転者用 年960時間上限等
    第9号の3の5 運送業自動車運転者用 特別条項、健康措置等

     

    新様式では必ず最新版を使用し、記載ミスや旧様式の流用を避けることが重要です。

     

    運送業界を目指す方や転職希望者にとっても、こうした最新の法令や書式にしっかり対応している企業は、安心して働ける職場環境づくりに努めている証と言えるでしょう。

     

    記入例と書き方ステップバイステップ

    運送業の36協定書は正確な記入が不可欠です。様式第9号の3の5が多く利用されており、以下のような記入例・ステップに従って作成します。

     

    1.協定当事者の記載

    • 使用者名と労働者代表の氏名を正確に記載。

    2.対象者・期間の明記

    • 対象となる全ドライバーを明記し、協定期間は通常1年単位で記載。

    3.時間外・休日労働の上限記入

    • 年960時間、月45時間(特別条項適用時は月60時間超年50回以内)など、数字は具体的に記入。

    4.特別条項や健康確保措置の記載

    • 繁忙期の延長規定や健康診断実施なども明記。

    5.押印・署名

    • 双方の署名・押印を忘れずに。

     

    記入例抜粋

     

    記入欄 記入例
    時間外労働の上限 年960時間以内、月45時間以内
    特別条項 月60時間超年50回以内、健康診断年2回実施

     

    正確な記載と最新様式の利用が、監督署での受理や違反防止の鍵となります。

     

    求職者にとっても、こうした取り組みがきちんと行われている会社は、コンプライアンス意識の高い職場として安心材料となります。

     

    協定書・提出書類の準備と電子申請フロー

    協定書が完成したら、速やかに労働基準監督署へ届出を行います。提出には従来の紙提出のほか、電子申請(e-Gov)の活用も推奨されています。

     

    提出時の主な書類リスト

     

    • 36協定協定書(正本)
    • 労働者代表選任書類
    • 対象従業員の名簿(必要に応じて)

     

    電子申請のフロー

     

    1.e-Govサイトで必要なアカウントを作成

    2.最新の様式をPDFまたはExcelで準備

    3.必要事項を入力し、電子署名を付与

    4.申請フォームからアップロードして送信

    5.受理通知を保存

     

    電子申請は迅速な処理と控え管理の利便性が高く、多くの運送会社で導入が進んでいます。

     

    これから運送業界への就職・転職を目指す方も、こうした効率的な労務管理体制が整っている会社を選ぶと、安心して働くことができるでしょう。

     

    書類提出後は、勤怠管理システムやデジタコとの連携で残業時間の実績管理・法令遵守に役立てましょう。

     

    違反リスクと罰則・監督指導事例

    違反時の罰則内容と行政処分

    運送業で36協定に違反した場合、重大なリスクが発生します。36協定未締結や上限超過による時間外労働は、労働基準法違反とみなされ、以下の罰則や行政処分につながります。

     

    • 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(36協定未締結・未届出時)
    • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(上限超過・特別条項違反時)
    • 労働基準監督署からの是正勧告や行政指導
    • 違反内容の公表や、事業停止命令のリスク

     

    特に2024年以降は、年960時間超の時間外労働や、月60時間超の残業回数が年50回を超えた場合、罰則が厳格に適用されるため、事業継続にも影響を及ぼす恐れがあります。

     

    違反内容 罰則・処分
    36協定未締結・未届出 6ヶ月以下懲役または30万円以下罰金
    上限時間超過・特別条項違反 1年以下懲役または50万円以下罰金
    行政指導・是正勧告 指導内容の履行・改善命令

     

    実際の運送業監督指導事例と是正事例

    近年、労働基準監督署による運送業への監督指導が強化され、さまざまな違反事例が指摘されています。運送業へ就職・転職を検討している方にとって、これらの事例は業界の現状や職場選びの参考となります。代表的な事例は以下の通りです。

     

    • 協定未届出のまま残業を指示し、是正勧告を受けた事例
    • 年960時間の上限を超過し、労基署から改善報告を求められたケース
    • 荷待ち時間や運転記録の未管理で、勤怠システム導入を指導された例

     

    是正事例では、勤怠管理の電子化や、労働者代表の適正な選出新様式への届出切替などが有効な再発防止策とされています。これらは、今後運送業で働く方の労働環境やコンプライアンスへの意識の高まりにも直結します。

     

    指導内容 是正後の対応例
    36協定未締結・未届出 速やかに協定締結・届出
    上限時間超過 運行計画見直し・勤怠システム導入
    荷待ち・運転記録の未管理 デジタコ等による記録の義務化

     

    違反防止のための日常チェックリストと運用管理

    違反を未然に防ぐには、日常的な管理とチェックが不可欠です。運送業における36協定の運用管理ポイントを下記にまとめます。これらのポイントを押さえている企業は、働きやすい職場環境の実現にも積極的です。

     

    • 毎月の時間外労働集計と上限値確認
    • 特別条項の回数・時間の記録と管理
    • 勤怠管理システム・デジタコの活用
    • 労働者代表の適正な選出と周知
    • 協定内容の定期的な見直し・更新

     

    チェックリスト(毎月確認):

     

    チェック項目 実施状況
    時間外・休日労働が上限内か □確認済 □未確認
    特別条項の回数・時間が規定内か □確認済 □未確認
    勤怠・運転記録が正確に管理されているか □確認済 □未確認
    労働者代表の選出・同意が適正に行われているか □確認済 □未確認

     

    上記を徹底することで違反リスクを最小限に抑え、健全な職場環境と法令遵守が実現できます。運送業への就職・転職を考える方は、このような管理体制の整備状況をチェックすることもおすすめです。

     

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